allgreen998の備忘録

秘密基地計画

20代になっても秘密基地がほしい。
稼ぎ始めたときには動き始めるためのメモ帳である。

やりたいこと

秘密基地でやりたいことのリスト。
こういう部屋がほしいとか。

  • ピザ窯
  • シアタールーム
  • バーカウンターみたいなやつ

秘密基地完成までの流れ

    準備
  1. 土地の購入
  2. 間取りの設計
  3. 構造設計
  4. 建築確認申請
  5. 施工
  6. 地盤調査
  7. 基礎工事
  8. 土台の据え付け
  9. 棟上げ
  10. 屋根葺き
  11. 壁設置
  12. 窓、ドア、外装の設置
  13. 床工事
  14. 壁内配線、断熱材の設置
  15. 内装仕上げ
  16. 設備の取り付け
  17. 建築後
  18. 電源の引き込み
  19. 完成検査
  20. 登記

土地の購入

都市計画

都市計画とは、都道府県が土地をどのように使っていくか定めたものである。
都市計画法により、都市計画区域と都市計画区域外に分類される。
今回の別荘に考えているのは都市計画区域外の方。
区域外だと建築確認申請が不要になるため。
また、接道の義務や用途地域の制限、建ぺい率や容積率の制限も受けない。
正確に言えば、(原則)集団規定が適用されない。

ライフラインの確保

都市計画区域外だとライフラインの確保が非常に難しい(らしい)。
ライフラインとは、電気、上水道、下水道、ガスを指す。

電気

最終電柱より1kmまでは無料で引くことができる。
それ以降は1mあたり3200円。(要出典)

上水道

沢水や井戸水。
保健所の水質調査が必要そう。

下水道

基本的に浄化槽もしくは汲み取り。

ガス

プロパンガス。

電話回線

自己負担なし?(要出典)

農地法

農地に関しての法律。

  • 第3条
  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。(各号が続く。)
    端的に言えば、農地を農地のまま売る場合がこれに該当する。農地として売る場合も農業委員会の許可が必要となる。専業農家が兼業農家に土地を売る場合に許可が降りないことも。

  • 第4条
  • 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(各号が続く。)
    農地から駐車場やアパートなど、転用する場合は都道府県の許可が必要というもの。一度農地から転用してしまうと戻すのが困難なことが理由。

  • 第5条
  • 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    農地をほかの用途のために売却する場合、この制限を受ける。農地の売主が転用の許可を受ける必要がある。

実情として、農家以外の人が農地をかって家を建てるのは難しいとのこと。
住宅建築が目的であれば、所有者に宅地への転用をしてもらってから購入するという方法がある。

土地権利

所有権と借地権の2種類。買うか借りるかの違い。

都市計画区域

都市計画区域、都市計画区域外、準都市計画区域の3種類に分けられるうちの一つ。
都市計画区域は、市街化調整区域、市街化調整区域外、非線引区域の3つに分けられる。

用途地域

どの用途でその土地を使うかを決められている。
13種類あるが、大きくは3種類。
住居系、商業系、工場系。
建てられる建物の種類や大きさが決められている。

地目

土地の用途のこと。
23種類に分類。
有名なものとして、宅地、田、畑など。

構造設計

都市計画区域外であれば、建築基準法における集団規定を守る必要がない。
ただし自治体によっては区域外でも決めている場合があるので、確認は必須。
建築する上で単体規定は守らねばならない。

  • 構造
  • 色々ありそう。
  • 採光
  • 居室は、その部屋の底面積の1/7以上の大きさの窓を設けなければならない。
  • 換気
  • 居室は、その部屋の底面積の1/20以上の大きさの開口部を設けなければならない。

建築確認申請

建築確認とは、建物が建築基準法を満たしているかを確認すること。
2回行われ、1回目は着工前の書類審査、2回目は書類通りに建築されたかどうかを確認するものである。
1回目の確認をパスすると建築確認済証、2回目の確認をパスすると検査済証が交付される。
申請には建築基準法をに準拠するという根拠を明示した設計図面、仕様書、認定書などが必要である。
建築確認申請書とともに建築計画概要書も提出しなければならない。(?)
建築士が設計していない場合は、構造計算をしっかりやらないと通らないらしい。
都市計画区域外であれば提出の義務はない。

建築確認申請書

  • 建築主
  • 家を使う人
  • 設計者
  • 建築の設計を行う人
    ここに名前を書けるのは(基本的に)建築士の資格を持っている人である。
  • 工事監理者
  • すべての工事に関して管理を行うもの。
    ここに名前を書けるのは(基本的に)建築士の資格を持っている人である。

わからんこと

土砂災害警戒区域に家が建てられるのか。
河川法とは。
固定資産税について。
都市計画区域外における工事届の要不要について。

参考文献

最終更新:2021/06/28